親の定期預金を子が管理する場合、贈与税は発生しますか?
今年、祖母の定期預金を体の不自由な祖母に変わり、母が管理出来るように、定期預金を母名義の口座に変更しました。
祖母と母は現在も一緒に生活していて、世帯主は別になっていますが、生活費の管理も母が行っています。
今回の預金の移動も贈与というよりも、もしものときに祖母の介護費用などに使えるようにした形なのですが、こういった場合にも贈与税の申告は必要なのでしょうか?
詳しい額は聞いていませんが、300万近くだとは聞いています。
税理士の回答

お母様とお祖母様との双方に贈与の認識がなければ、贈与税が課されることはありません。
なお、ご相談の資金はお祖母のお金になりますので、万一、お祖母にご相談が発生した場合には、お祖母様の財産として相続税の計算を行うようご留意ください。
宜しくお願いします。
返信ありがとうございます。
現在は贈与という形にはならないということみたいで安心しました。
相続の際の注意点まで教えて頂きありがとうございました!
本投稿は、2017年12月04日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。