実家をリフォームして2世帯で同居した場合の相続税その他注意点
私(質問主、妻)の実家をリフォームして2世帯で同居することになりました。
実家の名義人は父親、リフォームの費用は私のの主人が600万をローンを組んで返済することになりました。
贈与税がかからないようにする場合、父と主人で共有名義にすればよいのでしょうか。
そしてまだこの実家の建物自体はローンが残っています。父と主人が共有名義になったとき、父が先に亡くなった場合は残りのローンは主人が相続するということになるのでしょうか。
税理士の回答
まず、リフォーム前の建物の時価を算定する必要があります。そのうえで、
リフォーム前の建物価額/(リフォーム前の建物価額+600万円)の持分をお父さんで、600万円/(リフォーム前の建物価額+600万円)の持分をご主人で登記すれば問題ないと思います。その場合の登記原因として、「売買」や「贈与」ではなく、「真正な登記名義の回復」として下さい。
お父さんのローンとご主人のローンとは別箇のものです。それぞれの持分に対して、それぞれの抵当権が設定されていることになります。お父さんが死亡した場合、ご主人はお父さんの相続人ではありません(養子縁組している場合は相続人ですが)ので、お父さんのローンは奥様のお母さん及びご兄弟が相続することになります。ご主人はあくまでローンの担保物件の提供者となるだけです。
わかりづらい質問内容にも関わらずお答えいただきありがとうございました。親側と主人それぞれ何を用意して登記名義の回復をすればいいでしょうか。ちなみにその際は司法書士の方に依頼すればいいのでしょうか。
リフォーム前の建物の取得価額のわかるもの及びお父さんのローン残高がわかるものと、ご主人が組むローンの関係書類を用意して司法書士にご相談下さい。
本投稿は、2023年04月22日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。