住宅購入の贈与の一部を年内に年内に返金した場合の贈与税について
住宅購入に際して、500万円の贈与を受けましたが銀行の借入金等計算していくうちに200万円余る計算になってしまいました。
既にローンの本審査を行っており借入金額を変更したくないのですが、この場合両親に余った200万を返金してもその分の贈与税はかからないのでしょうか。
300万を来年の確定申告で申告する予定です。
また、両親から贈与されたのは2週間前になります。
色々調べ、直ぐに返金していれば贈与税対象外になると知りましたが、直ぐという期間が明示されておらず困っております。
脱税はしたくないので、贈与税がかかるのであればローンの借入額を減らして頭金にするつもりです。
税理士の回答

住宅購入に際して、500万円の贈与を受けましたが銀行の借入金等計算していくうちに200万円余る計算になってしまいました。
既にローンの本審査を行っており借入金額を変更したくないのですが、この場合両親に余った200万を返金してもその分の贈与税はかからないのでしょうか。
→一度贈与されても何らかの理由で年内に返済すれば贈与税課税はされない運用です。
贈与税の申告期限である贈与の年の翌年の3月15日までに返却すれば、贈与はなかったものとして取り扱われます。つまり、この場合は300万円の贈与税の申告をすれば良いことになります。詳しくは国税庁ホームページの法令等⇒法令解釈通達⇒相続税・贈与税関係⇒個別通達(相続税関係)⇒昭和39年5月23日「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」をご覧ください。
本投稿は、2023年05月02日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。