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祖父母からもらったお金でジュニアNISA

祖父母が孫(未就学児)のために毎年100万円程(110万円は超えない)お金を送ってくれます。
こども名義のキャッシュカードは(孫名義の通帳は祖母に渡していますが)父親である私が管理しており、いつでも入出金はできる状態です。

今回、祖父母が毎年送ってくれたお金を元手にジュニアNISAをしようと考えています。

この場合、課税上問題が生じるのでしょうか?

贈与額については、非課税枠の範囲内ですし、孫の預金については、私の方で管理はしており、受贈者と管理者は別人なので、名義預金等の問題も生じないとは考えています。

ただ、抜けているところもあるかとは思いますので、問題点等アドバイスいただけると有りがたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与契約書を毎年作成しているかどうかです。
それがあれば、問題はないと考えます。

国税OB税理士です。
税務署では、相続税贈与税担当部署の管理職をしておりました。昨年、相続税担当の特別国税調査官を最後に退職しました。

 孫名義の預金については、今の記載した内容の状態ですと、調査官の感覚としては、名義預金に問える可能性があります。
 
 まずは、ご面倒ても 通帳、印鑑、キャッシュカード すべてをあなたの手元に置いてください。
 祖母からは、今後は、振り込みにしてください。
 また、ニーサをやったり、子供のために出金は、非常にいいことです。
調査官として、名義預金の指摘がしづらくなります。

竹中先生、西野先生ご回答ありがとうございます。
悩みましたが、今回は西野先生のご回答をベストアンサーにさせていただきました。
また、相談事があれば、アドバイスいただけると有りがたいです。

名義預金と認定されないためにも、面倒がらずに手元に置いて管理なさってください。
 頂ける時は、振り込みにしてもらってください。

本投稿は、2023年05月04日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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