税理士ドットコム - [贈与税]妻の資金で資産運用する方法について - 贈与は、あげる人ともらう人との間で「あげます」...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 妻の資金で資産運用する方法について

妻の資金で資産運用する方法について

妻の口座にある資金(主に義両親からの遺産)で投資信託等の資産運用をしたいのですが、妻は投資や経済、数字に疎く、本人も管理する自信が無いとのことから、私(夫)が管理することを考えています。(もちろん妻も同意の上で)

そのため、妻の口座から私の口座に資金を移動させたいのですが、移動させるだけで贈与と解釈される恐れがあるでしょうか。

一定の期間(例えば10年後など)運用した後に、返還する覚書などを交わしておくことで贈与とされることを回避できるでしょうか。
もしくは別の方法で回避できる策があるでしょうか。

目的としては家計全体として効率的な資産運用をすることであり、資産を(妻から私へ)贈与したい意図はありません。高額な贈与税の納付を回避し、運用したいとの思いです。

税理士の回答

贈与は、あげる人ともらう人との間で「あげます」「もらいます」という意思表示により成立します。
なので、預金を移動しただけでは贈与は成立したことにはなりませんが、税務署からは「贈与だ!」と指摘される恐れはあります。

奥さんとの間で、返済する覚書を作っておくことで税務署から贈与の疑いをかけられた時に反論する材料になると思います。

お近くの税理士にご相談されることをお勧めします。

本投稿は、2023年05月07日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,987
直近30日 相談数
919
直近30日 税理士回答数
1,526