妻の資金で資産運用する方法について
妻の口座にある資金(主に義両親からの遺産)で投資信託等の資産運用をしたいのですが、妻は投資や経済、数字に疎く、本人も管理する自信が無いとのことから、私(夫)が管理することを考えています。(もちろん妻も同意の上で)
そのため、妻の口座から私の口座に資金を移動させたいのですが、移動させるだけで贈与と解釈される恐れがあるでしょうか。
一定の期間(例えば10年後など)運用した後に、返還する覚書などを交わしておくことで贈与とされることを回避できるでしょうか。
もしくは別の方法で回避できる策があるでしょうか。
目的としては家計全体として効率的な資産運用をすることであり、資産を(妻から私へ)贈与したい意図はありません。高額な贈与税の納付を回避し、運用したいとの思いです。
税理士の回答
贈与は、あげる人ともらう人との間で「あげます」「もらいます」という意思表示により成立します。
なので、預金を移動しただけでは贈与は成立したことにはなりませんが、税務署からは「贈与だ!」と指摘される恐れはあります。
奥さんとの間で、返済する覚書を作っておくことで税務署から贈与の疑いをかけられた時に反論する材料になると思います。
お近くの税理士にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2023年05月07日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







