結婚のご祝儀を受け取った場合に、贈与として申告すべき金額について
◾️概要
結婚に伴って受け取ったご祝儀の内、贈与として申告すべき金額が分からない
◾️前提
①結婚をして、両親から合計350万のご祝儀を受け取っている
②その他、ご祝儀は祖母、姉などから合計10万円程度受け取っている
③上記は全て、現金で受け取っており、自ら自身の口座に振り込んでいる
④結婚(結婚式/写真)に関わった費用は約150万円程度
⑤結婚後、半年以内に引っ越しを検討しており、50〜100万円程度費用が発生する想定がある
⑥贈与の非課税限度額110万円は別途利用済
⑦贈与税を支払う意思がある
◾️相談
上記の前提を踏まえて、私が贈与を受け取ったとして申告すべき金額が分かりません。
単純な計算をすると受け取ったご祝儀合計約360万円が贈与ではありますが、社会通念上相当な金額が判断出来ないため、超えている分(贈与と見なされる金額)が分かりません。
結婚(または、引っ越しも含む)に関わった費用を除いた金額を貯蓄=贈与と見なすのが適切でしょうか。
※もちろん必要以上な金額を申告して、必要以上な贈与税を支払うことを避けたいです。
◾️知りたいこと
①贈与の対象となる金額をどのように考えるべきか
②結婚を関わった費用を除いた金額を貯蓄=贈与と見なすのが適切か
③以上の内容を税務署に相談するべきか(申告すべき金額を教えてくれるのか)
税理士の回答

川村真吾
①原則としては資産として残るものが贈与となります。②貯蓄=贈与と見なすのが適切でしょう。③申告納税制度はまず納税者が自己主張して税務署が可否判断をする手順なので先に税務署は申告すべき金額を教えてくれないでしょう。なお10万の方は社会通念上相当な金額として除外できると思います。
本投稿は、2023年05月08日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。