土地の贈与について
過去に何度かご質問させて頂いているものです。
今回は土地の所有権移転に係る税金のご質問です。
二十数年前に主人の父親が他界した時に相続がありました。
当時の法定相続人は、主人の母と主人と姉でした。
主人のみが未成年だったため、母が代理人となり一旦主人の持分(1/4)も含めて母親が相続した土地は母親名義で登記しています。
ここ最近になって主人が元々法定相続人であったが未成年であったため、仮に母親名義で登記しただけであり本来なら法定相続人の1/4は自分が貰うはずだったと言い出しました。
そこで質問があります。
今、母親名義の土地を主人名義に変えるとなれば
1。通常の売買、贈与等のように所有権移転登記をすれば良いのでしょうか。
2。母親から主人に土地の名義を変えるとなると贈与税の対象となるのでしょうか。
3。本来、主人が貰うべき法定相続分は母親名義で登記したので母親に対して遺留分の請求の対象となるのでしょうか。またそのような事は可能でしょうか。
(遺留分の請求は時効があるとお聞きしました。)
4。もし今母親が亡くなったら法定相続人は、主人と姉になりますが、母親所有の土地に関しては、元々の主人の取り分1/4を差し引いた部分での姉との相続となるのでしょうか。
調べてみると、父の相続については子が未成年の場合、母親とは利益を相反するので特別代理人にはなれないとありました。
そうすると単に主人が相続財産を取得していなかっただけという解釈も取れるような気がしています。
土地の質問のため相続財産は土地のみの前提としています。
どなたか専門家のご意見を伺えればと思っています。
お忙しいところ大変恐縮なのですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
登記簿謄本を見てください。
お母様の取得原因は、何であるか・・・。
多分相続です。
ある意味これで、当時の相続関係は終わっています。
・・・これに異議がある場合には、ここでの相談ではなくなるので、弁護士に相談ください。
今、母親名義の土地を主人名義に変えるとなれば
1。通常の売買、贈与等のように所有権移転登記をすれば良いのでしょうか。
どうするかは、事実によります。
贈与なら、贈与。売買なら、売買です。
2。母親から主人に土地の名義を変えるとなると贈与税の対象となるのでしょうか。
どのように変えるかによって(司法書士にご相談ください)、贈与で帰れば、贈与税の対象。売買なら、お金の動きと、お母さんに、譲渡所得の問題。
3。本来、主人が貰うべき法定相続分は母親名義で登記したので母親に対して遺留分の請求の対象となるのでしょうか。またそのような事は可能でしょうか。
可能でないとは言えないが、もう時効でしょう。弁護士の問題。
(遺留分の請求は時効があるとお聞きしました。)
4。もし今母親が亡くなったら法定相続人は、主人と姉になりますが、母親所有の土地に関しては、元々の主人の取り分1/4を差し引いた部分での姉との相続となるのでしょうか。
そのようにならない、これは、お母さんのものだから…です。
竹中先生お忙しいところご回答ありがとうございました。
土地の登記簿謄本を取得して確認してみます。
その当時、家庭裁判所に特別代理人云々という話も聞いた事がありませんので母が普通に相続したのだと思います。
遺留分の請求も現実的ではありませんし。
土地の贈与か売買については二人と相談したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月10日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。