贈与税の暦年課税
私(40才)が所有する200万円の賃貸用不動産を10才と12才子供にそれぞれ1/2贈与した場合、贈与税はゼロでしょうか?
また、私が70才で死んだ場合、現在の法律では相続税の非課税枠にも影響無いという理解で良いでしょうか?
税理士の回答

私(40才)が所有する200万円の賃貸用不動産を10才と12才子供にそれぞれ1/2贈与した場合、贈与税はゼロでしょうか?
→不動産を兄弟で共有所有することをお勧めしませんが、それは別として、贈与税の基礎控除は歴年で110万円あります。
その不動産(200万円×1/2=100万円)以外に受けた課税される贈与財産がないとすれば、贈与税の負担は生じません。
私が70才で死んだ場合、現在の法律では相続税の非課税枠にも影響無いという理解で良いでしょうか?
→贈与により相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が増減するといったことはありません。

200万円の賃貸不動産を10歳と12歳の子供にそれぞれ1/2贈与した場合には、贈与税はゼロになりますが登録免許税と登録免許税がかかりますのでご注意ください。今回、贈与を受ける側が未成年者なので、贈与契約書の作成も注意が必要になります。
暦年贈与の制度を利用した場合において、相談者様が70歳で亡くなられたときには、現在の法律では相続税に影響しません。
早速の回答ありがとうございました。
クリアになりました。先に回答いただいた先生にベストアンサーをつけさせていただきましたが、松井先生もありがとうございました。
もう1つ教えてください、現行の法律だと上記以外の贈与が当該年度にない場合、贈与した側もされた側も申告不要で良かったでしょうか?

ご質問頂いている条件でしたら、贈与した側も贈与された側も申告する必要はありません。
ただ、前提条件として「賃貸用不動産の価額を200万円」とされていますが、不動産の評価については専門家等にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2023年05月13日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。