【急ぎ回答お願いします】住宅取得資金贈与金が使い切れなかった場合の課税について
住宅取得資金贈与の非課税枠が500万円の家を建てています。
すでに親族から500万円の贈与を受けており、その他は諸費用含めて住宅ローン借り入れで購入する予定なのですが、諸費用が変動し必要資金が470万円となり30万円余ってしまいそうです。
その場合は
①余った30万円が課税対象/500万円すべてが課税対象どちらになるのでしょうか。
②余った分が課税対象となる場合、ほかに贈与を受けていなければ基礎控除額内ということになり課税されないということでしょうか。
③火災保険を不動産仲介ではなく、個人で手続き予定です。
引落口座をローン口座に設定し、火災保険料を借入金で払ったことにして
余っている資金を住宅取得金にあてることは可能でしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
住宅の名義人の父母、祖父母からの贈与である前提に回答します。
受贈資金のうち、基礎控除110万円を先取りできます。
つまり、住宅取得への支払は、390万円でOK。
なお、贈与、ローン実行後に業者への支払であれば、余ったお金がローン資金とも見れます。
ご回答いただきありがとうございました。
基礎控除分に先に割り当てることで、住宅取得資金が余らないようになるということですね。
一安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月13日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。