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銀行預金相続について

母が頭のけがの後遺症で物忘れや思い込みがひどくなりました。お金をおろしたのにそれ自体忘れる、突然解約を思いつき証券会社にでむきすべて現金化→不明に。ということが続き、母の預金保護のために私(長女)名義で口座を作り、預金を移動しました。私名義にしたのは
母名義だと、母がその気になれば解約できるのでそれをふせぐためです。
母が使っている口座の残金が少なくなったら、そこから補填して行こうと考えていましたが、
その口座は、始めに母の口座から入金しただけで1度もすることなく、母は亡くなりました。

ここからが質問です。
私には弟がひとりいます。この口座から弟への半額の振込は私からの贈与になりますか?
上記に書いたことで、母から2人への相続として認められないでしょうか。
ちなみにすべての遺産を合計しても1人3000万円以下、非課税となる相続です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

お母さんの預金を解約して、娘さんの名義の預金に移動しただけなのでお母さんの財産です。
お母さんが亡くなられた時点で、相続財産として相続人の共有財産になります。
相続財産なので、相続人間でどのように分けるか話し合いする必要があります。

話し合いの結果、弟さんとお姉さんで1/2ずつ分ける。そして、半額を弟さんの口座に振り込むのであれば、遺産分割を行っただけなので贈与にはなりません。
相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円になります。
法定相続人が弟さんとお姉さんの2人だけでしたら、基礎控除は4,200万円になります。

お近くの税理士にご相談されることをお勧めします。

回答ありがとうございます。私名義の口座から振込をしても、母から弟への
相続として認められるとしり安心しました。
1500万円くらいなのですが、申告などは必要ないのですね。税務署や銀行から問い合わせがあれば、上記の旨答えれば良いでしょうか。

上記の通り伝えてください。

弟さんとは、遺産分割に際し遺産分割協議書を作成してください。

何度もすみません。窓口で振込手続きをする際は、遺産ということで各人の戸籍謄本などの提出は求められますか?

本投稿は、2023年05月14日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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