海外在住、相続税法における住所の判定について
10年ほど前に母子で日本を離れ海外に住んでいます。贈与の送り手と受け取り手の双方が日本国内に住所を持たなくなって10年経つと、日本の贈与税の対象から外れると知りました。
渡航時から今までの私たち親子の状況は以下の通りですが、これから私が子へまとまった額のお金を渡したとして、それが日本の贈与税の対象となる可能性はあるでしょうか?
①住居:
滞在国では、渡航当初に私名義で借りた借家に二人で居住。日本には夫の住む一人暮らし用の借家があるが、夫一人分の家財道具しか置いていないため、帰国してすぐ家族三人で住むことは不可。
②職業:
私:一貫して無職 子:渡航時は未就学児→学生
③生計を共にする配偶者の有無
国内に居住する配偶者から毎月仕送りを受けており、滞在国での生活費や教育費はすべてその仕送りでまかなっている。
④資産
家財道具や当面の生活費、私個人の預金は滞在国にあり。
⑤滞在期間
母子ともに、一年のほとんどを滞在国で過ごす。
日本へは数年に一度帰国し、一ヶ月ほど滞在。滞在中はホテルなど宿泊施設を利用。
⑥国籍
母子ともに日本国籍
税理士の回答

川村真吾
母の口座経由で父から子への贈与として課税される可能性はゼロではないと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月18日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。