駐在員が日本株を運用する方法について
インドネシアに仕事で駐在しています。
日本の株式の運用をしたいのですが、原則日本の証券会社は非居住の運用を禁止しています。
親に頼ったり、海外の証券会社で運用することを検討していますが、その時の税金について教えてください。
前提として年間500万円を越える金額(贈与税の非課税枠を越える)を想定しています。
1.父親に資金を預けて、父親に代理で運用してもらう方法
あくまで私のお金であることは誓約書で交わすつもりですが、父親にお金を渡す時、私から父親への贈与と見なされ父親が贈与税を払う必要はありますか。
また私が日本に帰ってきた場合、今度は私が父親から株式を譲り受ける形となり、贈与税が発生しますか。
2.父親にお金を貸して、父親に代理で運用してもらう方法
1の方法と大きく変わりませんが、父親に一旦お金を貸して、運用してもらいます。この場合は貸している状態にあるので、税金はかからないとの認識で良いでしょうか。
また、お金を返金する代わりに、運用してもらっていた株式で返済する方法はできますか。
3.シンガポールの証券会社で証券口座を作り運用する方法
この場合発生した売却益や配当による収入はインドネシアに納税すれば良いでしょうか。何か気をつける点などあれば教えてください。
税理士の回答
代理で運用してもらうということは、非居住者が運用していることになりますので、日本の証券会社が禁止している「非居住者の運用」に該当します。また、名義貸しは禁止されています。
なお、居住しているインドネシアで自己名義の口座を作り運用することは問題ありません。この場合、インドネシアの税制が適用されます。
本投稿は、2023年05月18日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。