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贈与税がかからない為の今後の注意点について

20代女で、旦那・子供と3人暮らしです。
毎年、親と祖父母から贈与を受けています。

内容は、毎年私の銀行宛に、母親から100万+祖父から100万。
また子供(幼児)の銀行宛に、母親から100万+祖父から100万です。

贈与税がかからないようにする為の注意点や対策としては、どのような事が考えられますか?(入金明細をWEB明細でとっておく、子供宛の分は子供に通帳を渡す前に教育費で使い切るなど)

お手数ですが、ご教授頂きたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様・お子様ともに、受増額が贈与税の基礎控除110万円を超えておりますので、過年分について贈与税の申告をしていない場合には、5年分は遡って申告する義務があります。

さて、贈与税は扶養義務者から生活費や教育費として必要な都度受ける贈与については非課税とされております。
したがって、一括でお母様とお祖父様から100万円の贈与を受けるのではなく、生活費や医療費、習い事などの教育費が必要なときに、その都度贈与を受けて費消されるのがよろしいかと存じます。

私の口座に母親から100万円+祖父から100万円。
通常必要な生活費でなければ、基礎控除超えてますので、普通に贈与税の支払いが必要です。

幼児の口座に母親から100万円+祖父から100万円。
贈与は、あげる人ともらう人の間で「あげます」「もらいます」と言う意思表示によって成立するので、幼児の知らない所で幼児の口座に入金しても、そもそも贈与は成立してない。
母親、祖父の相続の時に幼児の口座に入金されたものは、名義預金として相続財産扱いされる可能性があります。
贈与を成立させたいなら、親権者が幼児の代理となって贈与契約書を作成することが必要。
ただし、母親が幼児の預金を使ったら、そもそも幼児への贈与に見せかけてるだけで、実質的に母親への贈与ですよねと指摘される。

贈与税がかからないようにと言われても、やってることが贈与なら贈与税を支払うことがこの国のルールですよ。

母親、祖父が扶養義務として必要なだけの生活費、教育費を支援することについては贈与税はかからない。

贈与税がかからないルールの範囲内で、贈与を受けたいが、どうしたらルール内の受け取りになるのか分からないので、質問させて頂きました。

結婚子育て資金の一括贈与。
教育資金の一括贈与。
と言う非課税規定があります。

詳細はお近くの税理士か金融機関にご相談されることをお勧めします。

はい、そのつもりです。

贈与税がかからないようにと言われても、やってることが贈与なら贈与税を支払うことがこの国のルールですよ。というのは、ひどい言い方だと思います。

税金のルールが複雑だから、税理士さんという専門家が必要であり、存在しているのかと思っていました。

本投稿は、2023年05月21日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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