子供の奨学金の一部を親が負担した場合の対応
子供が大学時代に奨学金(約380万円)を借りました。
これについて大学卒業後、子供が規程通りに毎月返済を行ってきましたが、残額(約350万円)を一括返済しました。
しかし、一括返済した際の原資として「子供:200万円、親:150万円」としました。
親が出した150万円については、本来は在学中に支出できるとよかったものでり、それが後になってから出した、という認識で子供から返済してもらうつもりはありません。
①このような状況だと「贈与税」の対象になるのでしょうか?
②この先、子供から返済を受けていけば贈与には該当しないのでしょうか?
その際にはどのような手続きをすればよいのでしょうか?
③既に返済を終えて(2月頃)しまいましたが、贈与として扱う場合にはどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
④変な話ですが、このような事案を税務署はどのようにして「贈与があった」と把握するのでしょうか?(言わなければ、わからないのでは?)
税理士の回答

①借金の肩代わりなので贈与です。
②もらうのではなく今後は親御様に150万円を返済していくという話でしたら贈与にはなりません。ただし、ある時は払いの催促なしである場合には贈与税課税されてしまいますので、月1万円でもコツコツ返済していきましょう。
③来年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要です。
(150万円-110万円)×10%=4万円が贈与税額になります。
④失礼ながら、例えば近い将来に親御様に相続が発生して相続税の税務調査対象に選定されたような場合には発覚するでしょう。
返答ありがとうございます。
やはり「贈与」なのですね。
親が150万円を負担したのが今回でしたが、110万円だったら実質の贈与税額はゼロと考えて良いのでしょうか?
逆に子供から40万円だけの返済を受けても同じことが言えるのでしょうか?

親が150万円を負担したのが今回でしたが、110万円だったら実質の贈与税額はゼロと考えて良いのでしょうか?
→お子様が歴年で受けた贈与額110万円(基礎控除)以下でしたら贈与税の申告は不要です。納税負担も発生しません。
逆に子供から40万円だけの返済を受けても同じことが言えるのでしょうか?
→同じことは言えますが、お子様から見たらキャッシュアウトが贈与税分4万円から40万円に増えることになりますね…
ありがとうございます。
贈与税の納税義務は子供にあったのですね??
勝手に親だと思っていました。
そうなるとご指摘の通りキャッシュアウトではそうなりますね。

はい。贈与税の納税義務者は贈与により財産を取得した人なので、お子様になります。
本投稿は、2023年05月27日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。