所得税、贈与税について
私が仮に年80万の収入があり、扶養家族で両親に携帯の通信量などを払ってもらっても贈与税は課税対象などにならないのでしょうか。また、通信量は両親が払っているとして、通信量の年間が110万(スーパーなどの食費、ネットショッピング)ほど行っていてもそれは贈与税の課税対象になるのでしょうか。またならなかった場合、収入と通信量が混ざるといえばおかしいのですが、国税庁の方は勘違いなどしないのでしょうか。
税理士の回答
生活費の贈与は非課税となっています。年80万円だけでは生活できないため、扶養親族になっているのではないでしょうか。ただし、非課税であるためには、「通常の日常生活を営むのに必要な費用」となっていますので、、常識の範囲内の金額に限られます。
本投稿は、2023年05月28日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。