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負債があると知っていた場合の生前贈与

負債があるのに生前贈与された場合、相続放棄はできないと知りました。
放棄できないとなると全ての負債を背負わなければならないのでしょうか?
夫婦の場合、離婚すれば免れるのでしょうか?

税理士の回答

負債があることを知っていた場合の贈与は「詐害行為」になることはあり得ますが、相続放棄ができないということではないと思われます。
詐害行為と判断されると、債権者が生前贈与の取り消しの訴えをしてきた場合には、仮に相続放棄をしたとしても生前の贈与が取り消され、贈与された財産を債務の弁済に充てなければならないことになります。つまり、生前の贈与が取り消されるものであって相続放棄ができないこととは違うのではないかと考えます。
本件の内容は税務相談というよりは法律相談になりますので、弁護士ドットコムに相談されるのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。

返答ありがとうございます。法律相談かと思いますがわかる範囲で返答頂けたら助かります。
この件が、税金滞納で第二次納税義
(妻)が発生した場合はどうでしょうか。第二次納税義務の限度額を支払えば第二次納税義務は消滅しますか?
そして何年か後に主たる納税義務者
(夫)が亡くなった場合、負債があっても相続放棄はできますか?

ご連絡ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、税務相談の域を超えて私には回答困難な内容のようです。
弁護士ドットコムにご相談くださいますようお願いいたします。
どうぞ宜しくお願いいたします。

本投稿は、2017年12月13日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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