贈与税について
母に500万の贈与をしたら贈与税はいくらになりますか?また母に葬式代を100万立て変えてもらってたのですが、控除にはなりませんか?
税理士の回答

母に500万の贈与をしたら贈与税はいくらになりますか?
→(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円です。
国税庁HP:贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
また母に葬式代を100万立て変えてもらってたのですが、控除にはなりませんか?
→控除されません。
500万円-110万円(基礎控除額)=390万円 ⇒ 53万円(税額)
となります。
贈与額が400万円で立替金の返済金額が100万円であれば、
400万円-110万円=290万円 ⇒ 33.5万円(税額)
となります。
父が亡くなり、生命保険の500万の受け取りが長男になっています。母に500万渡すには贈与以外に方法はありませんか?
受取保険金を渡すということであれば贈与しかないと思います。
1年で贈与すると贈与税が高いので、何年かに分けて贈与するといった方法は考えられます。
保険金を母に贈与するというより、孫の学費等借りてたお金を返してもらうのですが、それも贈与になりますか?
先に借入があり、その借入金の返済ということなら贈与ではありません。借入がないか、借入があってもそれとは関係なく、あげます。いただきます。ということであれば贈与になります。
何回も申し訳ありません。
借入があった事を申告する場合どのようにしたら良いですか?
贈与のあったことは申告しますが、借入について申告といったことはありません。税務署から、贈与ではないかとの指摘があったときに、贈与ではなく借入の返済である旨主張立証していくことになります。その主張立証を税務署が認めてくれれば、贈与課税はないということになります。
ありがとうございました。
大変助かりました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年06月05日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。