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孫の医療費の贈与税について

お世話になります。

今回4歳の子供の再生医療の治療をするにあたり質問させていただきます。

・治療費510万円を祖父(私の父)が支払う場合、孫の医療費として贈与税などの税金は発生しますでしょうか?

・510万円全額を親が支払い、祖父(私の父)に借金をする場合は借用書が必要でしょうか?
また、その場合においても贈与税はかかりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お子様から見ておじい様(貴方のお父様)は直系血族であるため扶養義務者に該当し、治療費は贈与税非課税とされる生活費(相続税法第21条の3第1項第2号)に含まれると国税庁の「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」Q1-1に記載されていますので、贈与税非課税です。
但し、保険金等で補填される金額を除きます。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2023年06月12日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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