税理士ドットコム - [贈与税]住居取得資金贈与の確定申告漏れについて - 贈与を受けたのが昨年であった前提で回答します。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住居取得資金贈与の確定申告漏れについて

住居取得資金贈与の確定申告漏れについて

住居購入にあたり、親族から300万円の援助を受けました。
非課税枠だと思い、確定申告に記載は特にしませんでした。
ただ、銀行からのローンがあるため、住宅ローン控除をするために確定申告自体は行っていました。
申請した確定申告で処理されたらしく、還付金もいただきましたが、後から非課税枠であっても贈与に関する確定申告が必要だったと知りました。

税務署の窓口の方にと話をしたところ、今からだと確定申告の修正になるが、300万円の資金援助があっても家屋評価額と住宅ローン残高の関係で控除額が変わらず、控除額が変わらないと言うことは確定申告の修正は不要と言われました。
わたしは何もしなくても大丈夫なのでしょうか。

税理士の回答

贈与を受けたのが昨年であった前提で回答します。
住宅ローン控除は所得税の確定申告、住宅取得等資金贈与は贈与税の確定申告、全く別物です。
税務署とどのようなやりとりをされたのかわかりませんが、ご記載の通りであれば300万円は暦年贈与となり基礎控除110万円超で無申告状態になっていますから、贈与税(所得税ではありません)の期限後申告が必要です。

「所得税の確定申告」と「贈与税の申告」は別のものです。
今回すべきは、「贈与税の申告」です。

所得税は正しく申告していれば、訂正不要、金額が変わらないのは当然です。
ただ、数年前、会計検査院が、住宅ローン控除の対象の借入金残高と贈与税の住宅資金の贈与金額が、土地建物の取得価額を超えている申告が見受けられると指摘していましたので、税務署は勘違いでこの部分を確認しただけかもしれません。

必要なのは、贈与税の申告です。

回答ありがとうございます。
追加で質問させてください。

今回の場合、住宅取得の贈与による非課税にはできなくなり、単純な贈与税の期限後申請が必要ということでしょうか。
住宅に関わる資料の準備が不要になったのかな、と感じています。

住宅取得等資金贈与の非課税の特例は期限(令和5年3月15日)内申告が要件なので適用できません。
暦年贈与の期限後申告になります。

本投稿は、2023年06月13日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,334
直近30日 相談数
706
直近30日 税理士回答数
1,371