贈与により取得した保険金を贈与税の配偶者控除への適用について
個人年金保険(契約者は夫、受取人は妻)の年金(贈与)を、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を取得するための金銭に充て、2000万円までの配偶者特例控除に適用する事は出来ますでしょうか?
税理士の回答

贈与する財産は、「居住用不動産」または居住用不動産を取得するための「金銭」である必要があります。
保険金はみなし贈与財産として贈与税課税されるものですから、残念ながら、ご相談者様の場合は、贈与税の配偶者控除は適用できないと思料いたします。
国税庁HP:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
松井先生
早々のご返答ありがとうございます。
特措法ではありますが直系尊属間の住宅資金の贈与について、生命保険の贈与も含んでよい解釈が国税庁サイト内の質疑応答例ありました。同じ解釈が夫婦間の贈与にも適用できるのかも、と考え質問させて頂きました。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/01.htm

住宅取得等資金贈与の非課税は、住宅取得に充てた「資金」が非課税になるものであるのに対し、贈与税の配偶者控除は「居住用不動産」または居住用不動産を取得するための「金銭」の贈与を受けた場合に、最高2,000万円までの控除ができる特例であり、「金銭」にみなし贈与課税された保険金を含むと解されるような通達もありませんから、ご相談者様の場合は適用できないと考えます。
補足します。
みなし贈与とされる保険金も配偶者控除の対象になります。
したがって、保険金を住宅取得に充てれば、配偶者控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16/01.htm
蒲田先生
お世話になります。
なんと探していた質疑応答例です。補足ありがとうございました!
本投稿は、2023年06月15日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。