親の資産運用について
父の資産運用を息子である私が行うことになりました。
主に株式の売買益で運用しています。
運用には一定の労力や時間がかかるため、運用益に対して一定の割合で報酬を受け取る検討をしています。
この場合は利益の受取が贈与に該当しないか気になっています。その点について贈与にあたる場合の手続きはどのようになりますでしょうか。
また特定口座を使用しているため、運用益は源泉徴収されています。
もし私が運用益の一部を受け取る場合は還付の手続きをすれば源泉分は戻るのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
株式の運用について、報酬を得るということですが、正式の場での回答であれば、私も正直専門ではありませんが、何らかの資格が必要だと思います。(大げさな話ですが)
仮に報酬を得れば、雑所得として所得税の申告が必要なのだと思います。
それと還付が受けられるのかという記載の意味は、不明でした。
特定口座は、証券会社等が源泉徴収(有り口座の場合)するので、損失でもない限りは還付はありません。
本投稿は、2023年06月17日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。