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贈与税について

無知だった為、子供の名義通帳に年間110万円以上預金してしまいました。まだ子供が小さいので通帳を渡すのは数十年先ですが、贈与税をかからないようにする方法はありますでしょうか?ちなみにその110万以上預金したお金は全てお祝い等でいただいたものになります。
一度全てお金を下ろして、私(子供の母)の通帳に一旦入れ直し、また再度年間110万以内で名義預金して行くと贈与税がか狩らないとかありますでしょうか?
贈与税が高すぎてバカにならないので、どうにか子供に通帳を渡す際には贈与税をかからないようにしたいです。回答お待ちしております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

諦めて基礎控除額を超えてお子様が贈与を受けたのであれば、なるべくはやく贈与税の申告納付をしていただくのが1番負担が少なくなると存じます。
お子様からご相談者様に贈与するなら、またその時点で贈与税が課されます。今溜まっているお子様の預金全額となると贈与税は累進課税なので、ご相談者様の負担が重くなるのではないですか?
それに、お子様が贈与を受けた事実は、ご相談者様がお子様からお金を貰っても無くなりません。
過去は変えられません。起こった事に対して申告納税義務があるのに履行しないのは課税逃れになります。

返答ありがとうございます。子供には迷惑かけたくないのでたいおうしたいとおもいます!

本投稿は、2023年06月19日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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