夫婦間の預かり金について
私の父が肺がんで今年もたないかもしれないと医師から告げられました。
この先、医療費、老人ホームなどの費用がどの程度かかるかわからないので、父の了承をえて、父の銀行の口座から先月から50万ずつ引き落とし母の口座へ移動しました。金額は合計1600万円になります。1600万円を母の口座へ移動させたことにより、税務署から贈与とみなされ贈与税がかかるかが心配になりました。
この場合、贈与とみなされる可能性はありますでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。昨年、相続税を担当する特別国税調査官で退職しております。
夫からの預かり金よりも、わかりやすするために妻名義で新たな預金口座を開設し、夫だけのお金を入金して、そこから各種支払いを行なう。
夫の名義預金にするほうが、いいかと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
母名義の預金口座を新たに作り、父のお金を入金し、支払いを行います。
もう一つお聞きしたいのですが、父から預かったお金を医療費、老人ホーム代等に使用すると記載した現金預かり証は作成した方がよいでしょうか?
宜しくお願いします。
特には、いらないと考えますがお作りになってもいいかと思います。
簡単で、構わないので、支出明細のようなものを作成しておけば、わかりやすいと考えます。
預かり証は作成しておこうと思います。
父関係の支出はまとめてわかりやすいようにしておきます。
色々ご回答いただきましてありがとうございました。
預かり証は、ちょっと意味が違います。
しいて、作るのであれば 覚え書き です。
医療費等を支出するために、誰誰名義の預金に入金して管理する。というような内容を記載します。
本投稿は、2023年06月24日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。