税理士ドットコム - 夫婦共同名義での不動産購入 贈与税について - 資金元が夫の収入である共同名義の口座いわゆるジ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫婦共同名義での不動産購入 贈与税について

夫婦共同名義での不動産購入 贈与税について

居住の為の中古物件を夫婦共同名義で購入手続き中です。夫婦間でも贈与税がかかる事を知り、夫の名義に変更してもらうか検討中です。

先に私達の状況をお伝えします。
アメリカ人の夫とアメリカで3年前に結婚。
(当初2ヶ月の滞在予定でアメリカに行きましたが、コロナで日本に帰れなくなり、日本に住民票は残したまま、アメリカでステイタス変更しグリーンカード取得しました。)

結婚後、夫の銀行口座と持ち家を共同名義に変更しました。これらは全て夫のお金です。
その持ち家を売却した後、2人で日本に移住し中古物件を購入手続き中です。

アメリカの共同名義の家を売ったお金を、アメリカの共同名義の口座に預け入れ、日本の不動産を購入する為に不動産会社の支払い銀行へ送金します。

アメリカでは、夫婦間の贈与税はかからないのですが、日本では夫婦間でも贈与税がかかると聞き、私たちの状況でも贈与税の納税が必要になるのか、また節税対策として良い方法があれば教えていただきたいです。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

資金元が夫の収入である共同名義の口座いわゆるジョイント・アカウントから引き出した資金で、妻が自分名義の不動産を購入した場合、又は引き出した財産を妻名義の口座に移管した場合には、贈与税が課税されます。また、海外のジョイント・アカウントを解約して、日本国内の口座へ送金する際は、資金の拠出割合に応じて、それぞれの名義口座に資金を移動しなければ、贈与税の問題が生じてきます。
ですから「結婚後、夫の銀行口座と持ち家を共同名義に変更しました。これらは全て夫のお金です。アメリカの共同名義の家を売ったお金を、アメリカの共同名義の口座に預け入れ、日本の不動産を購入する為に不動産会社の支払い銀行へ送金」して「居住の為の中古物件を夫婦共同名義で購入」した場合には、夫から妻へ不動産の持分の相当額について贈与税の課税対象と考えます。(夫単独の名義であれば課税の問題は生じません)
現段階での節税対策は難しいですが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例がありますので参考にしてください。

補足します。
結婚後、「夫の銀行口座と持ち家を共同名義に変更」したことが、夫婦間の贈与であれば、つまり、贈与であることを認識して「あげます」「もらいます」であれば、共同のものとなります。
その場合、その資金で取得する日本の不動産の名義を資金の共同の割合と同じくするのであれば、改めて贈与にはならないと考えます。

小川様、鎌田様ご回答ありがとうございました。

基本的には、夫の収入で購入した家や貯金を使って共同名義の家を購入すれば、贈与税の支払いが必要ですが、
アメリカ滞在中に夫からの贈与と認識があれば、その資金で日本の不動産を購入した際の贈与税はかからないと理解致しました。

夫とは歳が離れているので、自分に何かあった時に私が困らない様にとジョイントアカウントに変更してくれましたので、もらったと思っています。


改めて質問させていただきます。
私の場合、アメリカ滞在中も住民票を抜いていなかったので、3年一度も日本帰国していなくても日本に居住していた者として、アメリカの銀行共同口座や住居の共同名義にした時点で、贈与税の支払い義務が発生する可能性はありますか?

贈与税の納税義務は、贈与者と受贈者の住所、国籍などから日本の財産のみ、又は外国の財産も対象になるのかが決まる仕組みになってます。

判定は、贈与の時点(ご主人名義の預金と自宅を共同名義にした時)です。
①贈与の時に、贈与者(ご主人)は日本に住所がありましたか?
※この場合の住所とは、生活の本拠です。
②日本に住所がなかった場合、遡って5年以内に日本に住所がありましたか?
③受贈者(質問者)は日本に住所がありましたか?
③住所がない場合、日本国籍がありましたか?
④住所が無くて、日本国籍があるケースで、遡って5年以内に日本に住所がありましたか、なかったですか。
⑤日本に住所が無くて、日本国籍もなし。
①から⑤の状況により、アメリカの預金と持ち家が、日本の贈与税の対象になるのかが決まります。
なお、日本の贈与税の時効は、申告期限から6年です。

鎌田様
詳しく教えていただきありがとうございました。
夫は日本の住所を所有するのが初めてなので納税義務はなさそうですね。安心致しました。

ご主人が日本に住むのが初めてでも、奥様が
日本に住所がなく、日本国籍があり、5年以内に日本に住所があった場合には、「非居住無制限納税義務者」となり、外国の財産の贈与も日本の贈与税の対象になります。

すみません、訂正します。
「非居住無制限納税義務者」の定義が間違っていました。

奥様が、
①贈与の時に日本に住所がなく、次のイ又はロ
 イ日本国籍を有していて次のいずれか
  A贈与前10年以内に日本に住所があった
  B贈与前10年以内に日本に住所がなかった場合で、
   ご主人が外国人贈与者又は非居住贈与者以外
 ロ日本国籍を有しない
※この場合の「外国人贈与者」とは、贈与の時に在留資格を有し、かつ、日本に住所を有していた贈与者 です

本投稿は、2023年06月26日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,287
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,308