離婚にするにあたって、学費の受け取りについて
離婚協議中の者です。
娘(まだ幼稚園生)を中学校から、そのままいけば大学まで私立学校に行かせたいと考えており、現旦那も同意しています。
まだ確定していない学費を一括で受け取る場合、贈与税はかかりますでしょうか。
金額は塾代も含め、1500万円くらいだと思います。
公正証書に記されていれば、掛からないものでしょうか。
もしくは、どのようにしたら贈与税は掛からずに受け取れますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
まだ確定していない学費を一括で受け取る場合、贈与税はかかりますでしょうか。
かかります。
金額は塾代も含め、1500万円くらいだと思います。
一括ではかかります。
公正証書に記されていれば、掛からないものでしょうか。
かかります。
もしくは、どのようにしたら贈与税は掛からずに受け取れますでしょうか?
学費がかかるごとに、ご主人に支払わせてください。
お返事頂き、ありがとうございます。
そうなんですね…
もし私が再婚して、子供と養子縁組を組んだ場合には支払いを取りやめる事になりそうなので…
贈与税を掛けないで貰う他の手段としては、財産分与に含めたり、慰謝料の名目でいくらか貰う事しかできないのでしょうか?

竹中公剛
贈与税を掛けないで貰う他の手段としては、財産分与に含めたり、慰謝料の名目でいくらか貰う事しかできないのでしょうか?
できると考えます。
慰謝料は贈与でないです。
また、支払いを確定させるために、公証人役場にて、書類を作成ください。
公証人役場で一度相談をしてください。
よろしくお願いします。
分かりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2023年06月28日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。