養老保険の名義変更 贈与税申告のタイミングについて
契約当初以下の契約形態で一時払養老保険に加入しました
契約者:祖母
被保険者:祖母
受取人:孫
昨年12月に、名義変更をして、契約者が私になりましたが、
国税庁HPを確認したところ”契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。”とあったため、贈与税の申告はしていません。
この保険の贈与は、相続時精算課税制度を適用したいと思っていますが、満期保険金をもらった時に初めて贈与税の申告をすればよいのでしょうか?
また、祖母が満期を待たずに亡くなった場合は、相続税の対象となるため贈与税の申告は不要という認識で間違いないでしょうか
教えてください、よろしくお願いします。
税理士の回答
保険金の課税関係では契約者は関係なく、保険料負担者が誰かです。
事例の場合、一時払いした保険料負担者が祖母だったケースで説明します。
保険事故が発生したときに課税関係が生じます。
満期時は満期保険金の受取人が祖母以外なら贈与税、祖母なら一時所得になります。
死亡時は、受取人のお孫さんに相続税です。
保険料負担者は祖母です。ありがとうございます
本投稿は、2023年06月30日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。