生命保険の掛け金の贈与税について
夫の生命保険の掛け金のことで相談させてください。
夫の生命保険の契約者は現在妻の私であり、掛け金(約300万円)の負担も全額私の結婚前の貯金から支払いました。(夫には多額の借金があり、結婚後の夫婦の共有の貯蓄がありません。)
この度、離婚の可能性があり契約者を私のままにはできないので、子どもに変更しようと考えています。
もし、契約者変更後、保険を途中で解約した場合、解約返戻金は子ども(の口座)に戻りますが、私に戻したい場合について、教えてください。
この場合、一旦私から子どもへの贈与扱いとなり、さらに子どもから私への贈与となって、それぞれに税金がかかるのでしょうか?
税理士の回答

保険料の負担を相談者様がなさって、その解約返戻金を子供さんが受け取る場合には、子供さんに贈与税が課されます。
そして、その資金を相談者様に移した場合には、相談者様に贈与税が課されると考えます。
従って、税の問題を考えますと、契約者を変更せずに相談者様が解約返戻金を受け取るのが望ましいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月19日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。