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親から約25年前にもらった結婚資金

約25年前結婚した頃に、親から結婚資金として約800万円の私名義の定額貯金の通帳を渡されました。
あまりにも高額だったため崩して使うこともせず、又贈与税のことに全く無知であったため申告もせず、手をつけないまま満期が来るたびに又預け直しを繰り返して今日の日まで来てしまいました。

これは今からでも贈与税の申告をした方がいいのでしょうか?又は親に戻した方がいいのでしょうか?戻すと親は逆に悲しみそうなので、相続の際に名義預金であったとして親の財産として相続税の申告に含めた方がいいのでしょうか?
日々悩み続けております。ご助言いただきたくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します

  贈与税の申告の時効は5年であるため、今から贈与税の申告はできません。
  また、通帳の保管・管理などは貴女がしていたので、その所有権は親御様ではなく貴女の財産となります。(相続の申告対象外)
  税務としては何もする必要はありません。

  ただし、遺産分割の際には、生前に受けた贈与の額(特別受益)を含めて分割することになります。
  例えば
  相続人が2人(子供だけとした時)で3,000万円の相続財産があった場合、一旦生前贈与分(800万円)を加味します。
  3,000万円+800万円=3,800万円
  3,800万円÷2=1,900万円

  その上で分割する際には、3000万円の相続財産を
  貴方の相続分 1900万円 - 800万円 = 1100万円
  もう一人の相続分 1,900万円 とし、相続人の実質的公平を図ります。

早速のご回答をありがとうございます。
たびたびの質問で申し訳ありません。
私には兄弟が1人おりますが、親から兄弟にも同額程度を当時用意したと聞いております(兄弟がそのお金を保管しているのか、使ってしまったのかは把握しておりません)。

その場合の遺産分割では、どうなりますでしょうか?
双方の残っているお金を加味して分割する形でしょうか?

  回答します

 >双方の残っているお金を加味して分割する形でしょうか? 
  ⇒ 「残っているお金」ではなく、「特別受益=貰ったお金」で分割します。
    ただし、お兄さんも同程度の祝い金を貰ったのであれば、双方の「特別受益」は分割の際、加味しなくとも問題は生じないと思いますが、念のため親御様に再確認した方が良いかも知れません。
    相続時にその話が出る可能性はあります。

このたびは大変分かりやすくご回答いただきありがとうございました。悶々としていた気持ちが救われました。心から感謝申し上げます。

 ベストアンサーをありがとうございます。

 少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2023年07月07日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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