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建物の交換の契約書について

親族間の建物の持ち分整理をしたいのですが、契約書は交換という形でいいのか分かりません。等価交換ではなく、差額分を贈与という形になります。税務上の交換の特例には該当しませんが、契約書は交換で差額を贈与という形で書けばいいのか教えて頂きたいです。

税理士の回答

 固定資産の交換の特例(所得税法第58条)についてご説明させていただきます。
 この特例は、土地、建物などの固定資産を、これらと同種類の固定資産と交換し、交換によって取得した資産を交換によって譲渡した資産の交換直前の用途と同一の用途に供した場合で、取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの資産の価額のうちいずれか多い方の価額の20%以内のときは、その譲渡資産の譲渡はなかったものとみなされ、交換によって受け取った交換差金などについてだけ譲渡所得が課税されます。
 なお、差額が20%を超える場合などこの特例の適用要件に該当しないときには、この特例が適用されず、時価により譲渡があったものとして譲渡所得が課税されます。
 適用要件
①同種類の固定資産(棚卸資産以外) 土地と土地、建物と建物
②それぞれの所有者が共に1年以上所有していた固定資産で、かつ、交換の相手方が所有していた資産は交換の目的で取得したものでないこと。
③取得資産を譲渡資産の交換直前の用途と「同じ用途」に供すること
④資産の時価との差額が、資産の時価のうちいずれか多い方の価額の20%以内であること。
 交換差金を受け取らない場合は、譲渡所得は課税されません。
 
 差額が20%を超えるかどうかが問題になります。
 検討してください。

本投稿は、2023年07月12日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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