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贈与税に当たるか

離婚に伴い財産分与として、共有不動産の持分を相手方に譲り、その対価として、債務の引き受けと金銭を受け取るという公正証書を作る予定です。
特例を受けるために譲渡所得の申告をしないといけないのはわかってますが、贈与税にも当たりますか?
債務と金銭を合計すると、不動産評価額の半分を超えて400万円ほど多いです。
持分割合で計算すると同額になります。
ちなみに不動産評価額は、不動産仲介業者に見積もりで出してもらった金額の平均値で計算しています。

税理士の回答

国税OB税理士です。
申し訳ありませんが、具体的な金額を出してくれないと、正直なところよくわかりません。?

ご回答ありがとうございました。
申し訳ありません、数字を書くと特定される可能性もありますので、匿名で税務署に相談して納得できない時は直接相談させていただきます。

本投稿は、2023年07月12日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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