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贈与税について。

友人、または、兄弟に1000万円貸したさいは、税金かからないのでしょうか?かからないとしたら、何か、紙に書いた方がいいですか?
また、返してもらったときに、利子が、ついてたら、いくらから、税金かかるでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

友人間もしくは兄弟間でお金の貸し借りをする場合で、利子を取らない約束であれば、貸主には税金はかかりません。
ただ税金の問題だけでなく、後々のトラブルを防ぐためにも、借用書は作成された方が良いと思います。

お金の貸し借りをする場合に利子を取る約束であれば、利子は雑所得として申告が必要で、給与やその他所得と合算して、税金の計算をすることになります。
ただし、所得が給与のみで、かつ利子以外の所得がなければ、20万円までの利子の受取は申告する必要はありません。

ありがとうございます。(^^)分かりました。

本投稿は、2017年12月21日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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