[贈与税]家族間でのお金の移動について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家族間でのお金の移動について

1年間の間に、子供と私の口座からそれぞれ夫の口座へ100万、合計200万円を振り込んだ場合には贈与税の対象になりますか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

 はい、御主人は奥様から100万円・お子様から100万円の合計200万円を贈与されましたので、贈与税の申告と納税が必要になります。
 贈与額計 200万円ー基礎控除110万円=90万円×税率10%=9万円
 これは一般的な回答です。
 
 何故ご主人に振込んだのでしょうか?
 贈与なのですか?
 何らかの事情があるのでしょうか?
 奥様とお子様名義の通帳からということですが、この預金はお二人の収入から預金されたものでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

このお金は義父から毎年110万ずつ振り込まれたお金で、年間110万までは贈与税がかからないとのことで、3人に分けているようです。ちなみに子供はまだ幼児で管理は私がしております。
今回はそのお金の中から合計200万円を主人の口座に移しました。

実際は義父から主人の口座にも110万円が振り込まれているので、主人が今年受け取った額は合計で310万円になります。

200万円をそれぞれの口座に戻せば、贈与税の対象にはならないでしょうか?

ご主人に移した理由はあるのですか?
前年以前にもこの様な事を行なっているのですか?
今回はじめてですか?

今回が初めてです。
特に理由は無いのですが、主人から移しておいてと言われて移しました。
ただあとからこれも贈与にあたるのではないかと思いご相談させていただきました。

ご主人が、どうしても必要なのかもしれませんね。
理由を確認してからでも良いのではないですか?
ただし、お子様の預金の移動はどうでしょうか?

今回の移動は、「贈与します。貰います」ではないですよね。

はい、「贈与します。貰います」といった移動ではないです。
主人に理由は確認しますが、すぐに必要で無い場合は戻しておいた方がよいのでしょうか。
よくわからず何度もお尋ねしてしまい申し訳ないです。。。
もしこのまま移動させたままの場合には、後々指摘される可能性がありますか?

 本来は贈与ではないと考えられますが、お金が動いていることは間違いありません。
 今後のことを考えるのであれば、戻しておいた方が良いのではないかと思います。
 贈与税の計算ですが、今年の贈与額は310万円ですね。
 310万-110万=200万円 税率10%で贈与税額は20万円になります。
ご主人と相談してください。

主人にも相談してみます。

色々とお教えくださりありがとうございました。
助かりました。

本投稿は、2023年07月27日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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