税理士ドットコム - [贈与税]共有の土地を一部分けて売った場合の税金について - ご質問から推測すると、共有となっている1筆の土...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 共有の土地を一部分けて売った場合の税金について

共有の土地を一部分けて売った場合の税金について

私と弟が60%対40%の割合で共有で相続した土地のうち50%部分を売ることになりました。
現在この土地の一部に私が家を建て私が住んでいるため使用していない(庭になっている)部分を売ります。
したがって弟の40%部分と私の10%部分を売る事になります。
司法書士の方に相談したところ一旦土地を2つに分けてから売ることになるとアドバイスをもらいました。
(この時1つの土地が私が100%としもう1つの土地が私が20%弟が80%になるそうです)
この場合土地を分けた時に何か税金がかかるのか?
(贈与とかにならないか)
その土地を売った時の税金の計算方法はどうなるのか?
(売った時の税率が20%と40%があるがどちらになるか。私の売った10%部分が居住用の特例が使えるか)
その他何か注意点があれば教えてください。

税理士の回答

 ご質問から推測すると、共有となっている1筆の土地を2筆の同面積の土地として分筆及び共有物分割をする結果、家が建っている1筆はあなたの単有とし、売却分はあなたの持分1/10、弟さんの持分9/10となります。
 相続物件なので、被相続人である親御さんがいつこの土地を取得したかにより譲渡所得の税率が決まります。親御さんが取得後、譲渡年の1月1日現在での所有期間が5年を超えれば「長期譲渡」として所得税15%地方税5%の合計20%となり、5年以下の場合は所得税30%、地方税10%の合計40%となります。
 所得金額(課税対象額)の計算は、譲渡価額-取得費-譲渡費用となりますが、取得費が不明の場合は、譲渡価額×5%とします。
 なお、分筆した2筆のそれぞれの時価の単価が分筆により、(道路に接した土地と接しない土地とで分筆した場合など)お兄さんの家が建っている土地の時価の単価が上昇することになれば、その上昇額は弟さんからの贈与となる場合があります。

早速のご回答ありがとうございます。
売却分の土地の割合は私の持ち分の当初60%のうちの10%と弟の分40%になりますから2/10と8/10になるのかと思いますがいかがでしょうか。
相続したのが平成17年でそれ以前に買ってますので5年を超えていますので長期譲渡となりますね。
ありがとうございます。
また、分筆の方法ですが道路に面している長方形の横長な土地で分筆した後の両方の土地が同じように道路に面するように分筆する予定です。
この場合には贈与は生じないのでしょうか?
再度の質問になりますがよろしくお願いいたします。

 前回にも回答しましたが、分筆しただけでは、持分の異動はありません。
したがって、あなたの言うあなたの持分1/10と弟さんの持分4/10を売却するという認識は誤りです。
分筆後のA土地もB土地もあなたの持分6/10、弟さんの持分4/10のままとなります。面積を均等に分筆し、次にA土地の弟さんの持分4/10をあなたに移転しB土地のあなたの持分6/10のうち、4/10を弟さんに移転する必要があります。
A土地もB土地も時価が同じであればあなたはB土地の持分6/10のうち、4/10を弟さんに譲渡し、反対に弟さんはA土地の持分4/10をあなたに譲渡することになります。その結果、A土地はあなたの単有となり、B土地はあなたの持分2/10、弟さんの持分8/10となります。実質は持分の交換ですので、譲渡所得の交換の特例(所得税法58条)の適用が可能です。したがって、贈与とはなりません。
 なお、説明した内容はあくまであなたの家が建っているA土地をあなたの単独所有とすることを前提としています。

ご回答ありがとうございます。
売らない50%のA土地は私がすべて所有し、売る50%のB土地については私の割合が2/10弟の割合が8/10となるようには分筆登記出来ないということでしょうか?
いったんそれぞれの土地を6/10と4/10で分筆登記してその後A土地の弟分4/10を私に移転しB土地の私分の4/10を弟に移転するということでしょうか。
次に譲渡所得の交換の特例とありますがこちらは所得税の確定申告が必要になるということでしょうか?
何度もご質問して申し訳ありませんがよろしくお願いします。

 分筆登記とは所有権の内容は分筆前の状態で2筆以上に分割することを言います。登記手続上、あなたのおっしゃるようにするには、順を追って前回説明したように手続きをするのが贈与税が課税されない方法です。なお、譲渡所得の交換の特例(所得税法第58条)の適用を受けるためには所得税の申告が必要です。
 贈与税が課税されても構わないということでしたら、売却しないA土地の弟さんの持分4/10を贈与登記して、あなたの単有とし、B土地のあなたの持分のうち、4/10を弟さんに贈与登記すれば、結果は同じく、B土地はあなたの持分2/10、弟さんの持分8/10となります。

ご回答ありがとうございます。
分筆登記の意味が理解できました。
つまり、いったんそれぞれの持分で分筆し、その後A土地の弟分の4/10を私に移転し、B土地の私の持分6/10のうち4/10を弟に移転する手続きをすれば贈与税はかからないということですね。
何度も丁寧にご回答いたたきありがとうございました。

念のため申し上げておきますが、交換を原因とする移転登記の場合に所得税の交換の特例を受けることができます。

申告が必要と言うことですね。ありがとうございました。

本投稿は、2023年07月28日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,311