[贈与税]家族からの借り入れについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家族からの借り入れについて

個人でネット物販をしております。
仮に家族から年間で150万円借り入れしたとして40万円を早めに返済しておけば、残額110万円は贈与とはみなされないでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

回答します。

 贈与は「贈与する」「貰う」の双方向の意志があって初めて成立いたしますので、 150万円が「借入」であれば、返済を特にしていなくとも贈与にはあたりません。
 ただし、ご心配のように「贈与とみなされる」ことが無いようにするために、金銭消費貸借契約書などを作成されることをお勧めいたします。

早々にありがとうございます。
ちなみに家族からの借入を返済するにあたって、どのくらい期間が経ってから返済をスタートするのが妥当なのでしょうか?
度々恐れいりますが、よろしくお願い申し上げます。

 回答します
>どのくらい期間が経ってから返済をスタートするのが妥当なのでしょうか?
 ⇒ 返済のスタートや期間について、お互いの合意が取れたときからとなります。
   具体的な期間などは申し上げることはできず、申し訳ござません。
   家族の場合、督促などもなかなかできないでしょうから、キチンと返済期日などを決められることをお勧めいたします。

こちらにもありがとうございます。
承知しました。話し合ってから決めるようにいたします。度々ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役い立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年08月01日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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