親の口座から預金移動、贈与には当たりませんよね
3年前に親が認知症で施設に入所することになり、定期預金500万円を私の妻の口座に移しました。親には言っていません。親が銀行に来ることができなくなるので、施設費などを払うお金を確保するためです。最近になって親子間の預金移動でも贈与税がかかる可能性があることを知り、不安になりました。贈与ではないので贈与税を申告する必要はないと思いますが、それでいいですよね。親が亡くなった場合、移動した500万円のうち残った金額は親の相続税対象額に加えられると考えています。
税理士の回答

親名義の預貯金を解約して、奥様名儀の口座に移した時点で、贈与と判断されます。
ご照会の通り、親の為にだけ使用しているということであれば、預金通帳も別管理して、請求書・領収書等も保管しておくことが必要かと思われます。
相続が発生した時には、税務署資産課税部門か税理士に相談してください。
ご回答ありがとうございます。口座を移した時点で贈与と判断するということは、贈与税の申告が必要ということですか。税務署から相続税のお尋ね書が来たので、母の口座から移したお金がある旨話したところ、それを母の相続価額として記入してお尋ね書を返信するよう指示されました。贈与に関しては何も言われませんでした。

相続税のお尋ねが届いたとのことですが、お母様はお亡くなりになられたのですね。
ご愁傷様です。
相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。
相続人が3名であれば、600万円×3名で1800万ですので、合計4800万円までは相続税はかかりません。
税務署は、現時点では何も分かっていませんので、相続税がかかるかどうかの判断の為にお尋ねを送付しています。
お尋ねは亡くなって半年を過ぎた頃以降に送られますので、なるべく早くお母様の財産(不動産・現金預貯金・証券・生命保険金・その他の財産等)を確認してください。
なお、申告及び納付期限は亡くなられてから10か月以内です。
贈与についてですが、亡くなった年の前年以前でしたら、贈与税の申告が必要になりますが、同年中であれば相続財産として財産計上になります。
なお、当初の回答どおり、入院費用等お母様のためにだけ使っているのでしたら、贈与税の申告は行わず、相続時の残高で相続税の申告を行ってください。
税務署から確認等照会がありましたら、その旨話してください。
丁寧なご回答ありがとうございます。3年前に下ろして親族名義の定期にした預金については贈与税の申告が必要ということでしょうか。税務署には預金を親族の口座に移したことを言いましたが、お尋ね書の相続財産に記入するよう指示されただけで贈与のことは何も言われていません。亡くなる前年に下ろした預金のうち、介護の長期化に備えて親族名義で金利の高い債券を買ったものもありますが、こちらは贈与ではないということですね。

通常は名義を変更した時点で贈与と判断されますが、貴方は親名義預金のままでは、介護費用に使えないので親の為に妻口座に入金したとの説明でしたので、預金通帳・請求書等を保管しておいて、母親のためにだけ使っていることを説明し、贈与税の申告行わず、相続時の預金残高で相続税の申告を行ってくださいということでした。
申し訳ありません。説明が足りませんでした。
次に、亡くなる前年に債権を購入されたとありますが、こちらも介護のためにであれば前述と同じですので、相続財産として申告してください。
本投稿は、2023年08月02日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。