直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について
昨年の夏に新築マンションを購入し、来月9月にマンションに入居する予定です。
それにあたり両親から500万円の贈与があるのですが、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について知りたいです。
こちら来年に確定申告をすれば非課税の対象になりますでしょうか。
また500万円のうちいくらかを家具、家電、引越し費用にあてたいのですが、住宅以外のものでお金を使った場合非課税の対象になりますでしょうか?
税理士の回答

住宅取得資金の贈与の非課税の特例を受けるためには、
1 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた資金で住宅を取得し、居住する(居住していない場合は、遅滞なく居住することを約した書類を税務署長に提出し、遅くとも年末までに居住する)
2 贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告をすること
が必要ですので、あなた様の場合は、特例の要件に当てはまらないものと思われます。
また、住宅の取得以外の資金は非課税の対象になりません。
ご回答ありがとうございます。
こちらは売買契約が昨年だったため、以下に該当しないという形でしょうか?
お手数おかけして申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた資金で住宅を取得し、居住する

昨年贈与を受けた資金で昨年購入したのであれば、来年の入居の場合は該当しません。
本投稿は、2023年08月04日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。