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不動産の名義変更の錯誤取り消しを行う場合、支払った登録免許税は返還されないのでしょうか

3月7日に母の不動産の一部を贈与されました。110万円以下なので贈与税はかかっていません。しかし8月になって不動産取得税がかかることを初めて知り、そういうことなら贈与を受けたくなかったと県税務事務所に相談したところ、登記を母に戻せば不動産取得税を払わなくてもいいということでした。

この場合、母からの贈与自体をなかったことにするということだと思うのですが、だとすれば登録免許税を払ったままなのもおかしなことだと思います。しかし法務局に問合せると返還されないとのことです。

登録免許税が返還されないのはどうしてでしょうか。一度支払ってしまったものは登録免許税に限らず返還されないということでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

登録免許税が返還されないのはどうしてでしょうか。一度支払ってしまったものは登録免許税に限らず返還されないということでしょうか。


法務局に聞いてください。理由については。
返さないといわれれば、そのようなものということです。

登記を母に戻せば不動産取得税を払わなくてもいいということでした。

上記は良かったですね。
これも戻らないのかと思いました。

ご回答ありがとうございます。

法務局に聞くのは、登録免許税が税務ではなく法務の範疇だからでしょうか。

度々恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。

法務局に聞くのは、登録免許税が税務ではなく法務の範疇だからでしょうか。
いいえ、法務局が法律で、頂く税金ですから、その理由を聞くことが、理解になります。

不動産取得税は、都道府県民税務所が、頂く税金なので、聞きます。、
>「 登記を母に戻せば不動産取得税を払わなくてもいい」といわれたのですようね。法律に基づいてだと考えます。

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月08日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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