夫婦間資金移動
主人の口座に保険金1千万が入り、妻名義の口座の方が管理がしやすいので全額資金移動しました。
生活費としての口座だとしてもこの場合贈与税はかかってしまうのでしょうか。
税理士の回答
贈与の意思がなかったのであれば、贈与ではありませんので、贈与税の申告義務はありません。
ただし、一般的には、何か必要性がない限り、そのような多額の資金を、夫婦間とはいえ、動かすことはありませんので、調査でみられた場合には、確認される可能性はあると思います。
ご回答ありがとうございます。
贈与の意思がなくても確認の可能性があるとのこと、以後気を付けます。
本投稿は、2023年08月10日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。