兄弟間での高額な金額の贈与について
1~12月の年間110万円までの贈与なら非課税というふうにお聞きしたのですが、
例えば12月に110万円、また、年が明けて更に190万円の総額300万円を兄より贈与された場合、
税金がかかってくるのは190万円のほうになるのでしょうか。それとも全体の300万円全額に税金がかかってくるのでしょうか。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
原則として、
今年 110万円-110万円=0
来年 190万円-110万円=80万円 に対して課税となります。
しかし、今年において300万円の贈与を予定しており、今年(110万円)と来年(190万円)にわたる分割払いの場合には、
今年 300万円-110万円=190万円 に対して課税となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
森山先生、分かりやすい回答ありがとうございます。
もう1点お聞きしたいのですが、
総額300万の分割贈与と捉えられる場合と、各110万と190万円の別々の贈与と捉えられる場合に何か明確な基準はあるのでしょうか
今年中に110万円の贈与、年明けの数ヵ月後、余裕があれば190万円を贈与するという場合はどちらに該当しますか?(贈与の理由が奨学金の返済や、住宅ローン返済の場合)
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
明確な形式基準というものはありません。
当初から300万円の贈与を意図していたか否かが争点となるものと思われます。
「余裕があれば190万円を贈与する」という契約内容は判断に難しいものと思われますが、やはり当初から300万円の贈与を意図していたものと扱われてもやむを得ないものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
納得いたしました。
丁寧な回答、ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月25日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。