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結婚祝いの贈与税について

結婚祝いとして、叔父から150万円を銀行振込でいただきました。

こちらは贈与税の対象となるのでしょうか?

ネットで検索すると、銀行振込の場合には名目が結婚祝いでも贈与に該当するため、基礎控除額を超える場合には贈与税がかかるとありました。(ある税理士法人ホームページ内の相談コーナー)

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

 贈与税で非課税と言われているのは、
 扶養義務者(法律的には配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)から生活費又は教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与を受けたものに限られます。
 社交上必要と認められる香典等がありますが、社会通念上相当と認められるものは実務上贈与税は課税しないこととしています。
 しかし、今回の結婚祝いが該当するかと言われますと難しいのではないでしょうか。
 現金であれ銀行振込であれ贈与されたのであれば、贈与税は課税されますので、申告・納税してください。

ご回答いただきありがとうございます。

結婚祝いが贈与税の対象になるか、こちらのサイトでも相談をよく見かけますが、両親からの祝金ですと、200万や300万でも気にしなくて良いと回答されていました。

今回は叔父からいただいているから、贈与税の対象になると考えたらよろしいのでしょうか?

 扶養義務者に、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族が入りますが、家庭裁判所の審判がない場合であっても、生計を一にする者については、これに含めて取り扱っています。
 叔父の方が、この規定に該当し結婚式費用に使用しているのであれば、贈与税の問題はないと思われます。

詳しくお教えいただきありがとうございます。

本投稿は、2023年08月15日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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