税理士ドットコム - [贈与税]6年前に死去した父から私への名義預金(定期預金)解約にともなう課税方法について - 6年前にお父様がなくなられています。その名義預金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 6年前に死去した父から私への名義預金(定期預金)解約にともなう課税方法について

6年前に死去した父から私への名義預金(定期預金)解約にともなう課税方法について

表題のとおり、6年前に死去した父が作った私名義の定期預金に対する納税方法について教えてください。

私は現在38歳ですが、父が私名義で定期預金を3件組んでいました。
私が18歳の時に2件、21歳の時に1件、それぞれ満期を迎えており、総額は200万円ほどとなります。
この預金の存在自体は父から私に知らされていましたが、贈与の契約書など、客観的に証明できるものは作成されていません。

なお、証書は長らく遠方の実家にありました。現物を受け取ったのは父が死去した後で、遺品整理をしていた母から、私名義の定期預金だからと送られてきた形です。(母は存命です)

また、この度この定期預金の解約を検討しており、ようやく税金について調べはじめ、名義預金の存在を知りました。
それに、既に亡くなった父からの贈与なんてあり得るのか?(相続になる?)という疑問もあります。

私は、父から私への贈与として納税したいです。
贈与として申告できる方法があればお教えいただきたいです。

何とぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

6年前にお父様がなくなられています。
その名義預金を+しても、相続税額がなければ、もう相談者様のものです。

それを+したらそう増税額が出るまたは、+になる場合には、お母様が故意に隠していたようにも思います。遺産分割協議書を見てください。
全ての財産がお母様のものになると記載されていれば、そのお金はお母様のものです。

税務署に相談して、7年が時効ですので、どのようにしたら良いかを相談ください。
もう済んでいることなので、あなたのものでよいですと、言われれば、そのまま相談者様のものにしてください。
税のことは忘れてください。

お母様からの贈与の問題でしたら、下記記載。

お父様からの贈与ではないです。相続税の問題です。
6年前の相続税の申告書などを探してください。
遺産分割協議書も見てください。
それで、すべての財産がお母様のものなら、
お母様からの贈与になります。
贈与税の申告をお願いします。
宜しくお願い致します。

竹中先生

ご返答くださりありがとうございました。
母に確認し、相続の手続き上どうなっているかを確かめ、税務署にも相談するなどして適切に対応したいと思います。

父からの贈与ではないと断定いただけたことで、やるべきことが明瞭になりました。
大変助かりました。

また分からないこと、私にとって理解が難しい状況など発生した際にはご質問やご相談などさせていただきたく存じますが、何とぞよろしくお願いいたします。

この度はありがとうございました!

本投稿は、2023年08月19日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,285
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,309