金銭消費貸借契約書での連帯保証人の支払いについて
金銭消費貸借契約書の連帯保証人の支払いについてアドバイスを頂けると幸いです。
現在、親族から借りたお金を金銭消費貸借契約書での決まり通り、月ごとに返済しておりますが、少しでも早く借金を返済したいため、本人ではなく連帯保証人が年100万を上限に数年に分けて繰り上げ返済する場合、贈与税などの問題はありますでしょうか?
税理士の回答
連帯保証人に債務弁済の義務が生じるのは、原債務者(貴方)に債務不履行が生じたときなので、ご質問のようにすると連帯保証人から貴方への贈与になります。
他に贈与がなく暦年贈与の基礎控除額110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、例えば500万円を5年にわたってという形で約束している場合は、定期贈与として500万円-基礎控除110万円=390万円が贈与税の対象となります。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
ご回答いただき本当にありがとうございます。わかりやすく非常に参考となりました。
先生の回答を参考に、今後の手続きについて検討してまいります。
改めましてご回答感謝いたします。
本投稿は、2023年08月19日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。