別居中夫からの生活費/教育費をプールする際の贈与税
昨年未成年の娘と日本帰国。現在無職。海外在住中の別居夫からほぼ毎月10万円から30万円が生活費、教育費として私名義の口座に送金されます。今は実家にお世話になっていますが関係も良くなく、今後、一年分の前払い家賃が必要な賃貸(賃貸保証人不要になるので)で娘と二人で暮らす予定です。別居夫から送金されたお金は出来る限り使わないようにし、大半を娘名義の口座に移動し貯めて現在200万円程度になっております。このように貯めたお金はまずは1年分の前払家賃、引越代、家具などの生活必需品の購入に充てます。いつ途絶えるかわからない送金ですが、今後も継続して数年後には娘の大学進学費用等教育資金に充てたいと考えております。
質問1:現状、贈与税の対象になりますか?
質問2:現金(タンス預金)は贈与税の対象になりますか?
質問3:離婚した際、元夫から一括でなく月々生活費教育費として受け取るお金を貯めて数年後に予定する娘の大学資金に充てたいとした時、課税対象になりますか?
質問4:娘名義の口座に生活費でなく全額将来を見越した教育費として移動すると1500万円までは非課税となりますか?
質問5:私に別に収入がある場合変わる点はありますか?
長くなり恐縮です。ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
1,2,3通常必要と認められる教育費は一括前渡しを除いて非課税です。4一括前渡しは信託銀行で手続きする必要があります。5いずれにしても贈与税はないと思います。
本投稿は、2023年09月13日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。