住宅購入贈与を使用して購入した物件の売却
約1年前に戸建て住宅購入をしました。
家庭の都合で家を売却したいと考えています
約4000万の物件を購入する際に父から1000万円の住宅購入贈与を受け確定申告で申告済みです。
住宅購入した住宅の名義は自分1人です。
そして今売却した場合別で通常贈与として贈与税申告しなくてはならないでしょか?
売却した場合約1000万程手元に現金で入る計算になるのですが、そちらは父に返却必要でしょうか?
故意的な物とみなされて自己申告の通常贈与とみなされないでしょうか?
別で税金申告必要な物があるでしょうか?
住宅購入贈与を申告したけど、申告してすぐ売却する事で通常贈与とみなされて別で申告しなかった場合数年後に取り立てられる等ないですか?
購入する際住宅購入贈与について調べましたがその際売却については全く考えていなかったので、税金関係で不安があります。
詳しく教えて頂けると幸いです。
税理士の回答
住宅取得資金の贈与を受けて取得した住宅を売却しても、贈与税の申告に影響はありません。譲渡して1,000万円の利益があったとのことですが、居住用財産を譲渡した場合は譲渡所得について3,000万円の特別控除が適用されますので、令和3年以降に居住用の土地・建物の譲渡をしてこの特例を適用していなければ今回の譲渡所得についての課税もありません。ただし、譲渡所得の申告は必要です。また、取得年分の所得税で住宅ローン控除を適用している場合は譲渡したことにより、適用できなくなりますので、適用した年分(令和4年分?)以後の修正申告をしなければなりません。また、これから先において贈与税の住宅取得の特例を適用することはできません。
本投稿は、2023年09月19日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。