相続にかかる借地権の対応について
現状
40年前に、宗教法人と借地契約し、借地人名義の住宅を建て、地代を支払ってきた。
借地人 死亡
相続人 1名
相続人は今後この建物に住まない
亡くなった借地人の銀行預金は、100万円程度
建物等全ての撤去費に約200万円(業者見積り)
地主の意向
・更地にして返して欲しい。
相続人の意向
建物を利用する意思が無い。状況により相続権放棄も考えもある。
課題について
①借地権を地主に買い取ってもらう。
②建物を地主に売る。
③建物を地主に贈与(無償?)
③被相続人の全ての財産を、相続放棄する。
以上が概要です。どのような対応が良いのか、税金に関わる問題について、ご教示のほどお願いいたします。
資料について
・土地評価額 1,500万円
・家屋 評価額 90万円
税理士の回答

川村真吾
更地にして返すか③建物を地主に贈与(無償)か④被相続人の全ての財産を、相続放棄するでしょう。税金は発生しません。
本投稿は、2023年09月19日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。