[贈与税]兄弟姉妹間での食事代 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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兄弟姉妹間での食事代

お世話になります。
兄弟姉妹間でも外食やフードデリバリーサービスを利用して社会通念上程度の食事代を奢ったり奢られたりすると贈与に含まれるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 扶養義務者(法律的には配偶者、直系血族及び兄弟姉妹の三親等内の親族を言います。)から生活費又は教育費として贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの(必要の都度、直接これらの用に充てる財産に限る)には非課税とされています。
 ご質問のような場合はこれに該当すると思われます。
 

鈴木信夫 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2023年09月23日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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