住宅取得資金贈与について
先日中古マンションを購入し、私(妻)の母から住宅取得資金贈与として500万円を取得しました。購入後さらにリフォームをすることになり、その資金は夫の母から資金提供してもらうことになったのですが、夫もまた同様に住宅取得資金贈与として、その資金を非課税で受けとることは可能でしょうか。(住宅ローンは利用せずに契約・購入は終えています。)
また、購入時に深く考えずに夫単独名義にしてしまいましたが、私(妻)側の資金を購入金に含めているため、共同名義に変更しなければならないと思うのですが、いつまでに変更しておかなければならない等の決まりはあるのでしょうか。
ご教示頂ければと思います。
税理士の回答
ご夫婦がそれぞれの親御さんから住宅取得資金の贈与を受けた場合は、それぞれが贈与税の「住宅取得資金の特例」を適用して申告することになります。
それぞれ500万円まで非課税となります。
取得価額のうち、奥様の親御さんの贈与額500万円の他に奥様の自己資金を出資しているのであれば、その金額を加算した奥様の出資額の全体の取得価額に対する割合を奥様の持分として登記しなければなりません。登記の期限については、贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間にしなければなりませんが、登記事項証明書(登記簿謄本)を申告書に添付することが要件となっていますので、申告までに共有名義の登記をしなければなりません。
初めての事でしたので、わからないことだらけでとても不安でしたが、相談させて頂き安心致しました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月24日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。