贈与税 生活費と趣味の区別について
相談させてください。
私は現在諸事情により収入がないので、毎月親から60万円、年間で720万円贈与してもらう予定です。
そこで質問なのですが、この内、毎月30万円を生活費に使い、残りの30万円を趣味や維持費(アプリの課金や服の購入、娯楽、携帯代、車の保険料)に使用した場合、贈与税がかかるのは30万円に対してのみですか。(年で360万-110万=250万)
それから生活費についてなのですが、現在私は実家に住所を置きながら、恋人名義の家で同棲をしております。そこの家賃や電気代、駐車場代、食費等を支払っているのですが、これらは生活費として扱われるのでしょうか。
また、お金の受け取り方が、自分のクレジットカードを使用して1ヶ月分の生活費を立て替え、引き落とし日が近くなってきたら、使用した分のお金を振り込んでもらう予定なのですが、このような方法でも問題はありませんか。
ご返答お待ちしております。
税理士の回答

川村真吾
生計一であれば資産として残るものが贈与となります。
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てら れた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分に ついては、贈与税の課税対象となります。
本投稿は、2023年09月28日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。