親からお金を預かって親の買い物をしているが、贈与と見なされないと考えてよいか
両親が高齢となり自分で買い物や各種支払いが難しくなりましたので、まとまった現金を子供の私が預かり、一旦自分の口座に入れて、自分のクレジットカードや自分の口座からの銀行振込で、両親のための買い物や支払いをしています。
年間110万以上となるのですが、買い物や支払いの記録を残しておけば、贈与には当たらないと考えてよろしいでしょうか。
税理士の回答
相談者様の記載どおり、贈与には該当しません。
なお、記録は残しておいたほうが良いと思います。
ありがとうございます。安心いたしました。
本投稿は、2023年10月01日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。