相続した不動産の贈与と相続登記について
父が亡くなり、遺産分割協議書に後妻、実子(長女、次女)で署名捺印しましたが、長女が不動産相続を放棄したため、長女から次女に生前贈与することを検討しています。その場合の相続税と贈与税についてお聞きします。
長女の相続分の不動産は長女に名義変更せず、遺産分割協議書と贈与契約をもって次女が相続登記を行うことができると聞きました。その際、長女が相続した不動産の相続税は次女が支払うことになり、あわせて贈与税も発生するのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続登記を省略できる場合は、2代以上にわたって相続が発生している場合(1回目の相続⇒2回目の相続⇒3回目の相続)になります。
ご相談のケースでは、相続⇒贈与になりますので、省略することは難しいと思われます。
(詳細につきましては、司法書士にご相談ください。)
なお、遺産分割協議につきましては、分割協議書に相続人全員が署名・捺印をしても、その相続人全員の合意があれば分割協議をやり直すことが可能です。
分割協議のやり直しで「次女の方が不動産を相続する」という決定に至れば、次女の方が相続で取得することになり、贈与の問題は発生しません。次女の方が直接相続登記をすることになります。
しかし、相続人全員の合意がとれない場合や、すでに相続税の申告を済ませている場合には、遺産分割協議のやり直しはできず、一旦、長女の方が相続し、その後、次女の方に贈与したとみなされますのでご注意ください。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2015年06月21日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。